道路交通法が改正され、
令和6年(2024年)11月から
自転車運転中に
スマートフォン等を使用する
「ながら運転」(「ながらスマホ」)の
罰則が強化され、
また「自転車の酒気帯び運転」が
新たに罰則の対象とされました。
自転車による事故から
自分自身や周囲の人を守るために、
改めて自転車の運転に関するルールを
確認しておきましょう!!!!!
道路交通法が改正され、
令和6年(2024年)11月から
自転車運転中に
スマートフォン等を使用する
「ながら運転」(「ながらスマホ」)の
罰則が強化され、
また「自転車の酒気帯び運転」が
新たに罰則の対象とされました。
自転車による事故から
自分自身や周囲の人を守るために、
改めて自転車の運転に関するルールを
確認しておきましょう!!!!!